相続の期限カレンダー
亡くなった日を入れると、手続きごとの期限日を一覧にします。土日祝で延びるもの・延びないものも区別して表示します。
2026年10月15日時点の法令にもとづく計算です(条文は同日にe-Gov法令検索で確認)。登録は不要で、入力した日付は端末の外に送信しません。
カレンダー登録は、期限の日に予定が入り、7日前にお知らせが出ます(iPhone・Android・Googleカレンダー・Outlookで使えます)。共有リンクには入力した日付が含まれます(サーバーには送られません)。
このカレンダーの数え方
- 死亡届は、亡くなったことを知った日を1日目として7日以内です(戸籍法43条)。
- 相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記は、知った日の翌日から数えます。「3か月以内」は、3か月後の同じ日が期限です(その日がない月は月末)。
- 役所や税務署への届出・申告は、期限が土日祝や年末年始(12/29〜1/3)に当たると、翌開庁日まで延びます。
- 相続放棄など民法の期間は、休日に当たったときに延びるかどうかが確実ではありません。休日に当たるときは、前の平日を「動ける最終日」として表示し、法律上の末日も添えています。
- 死亡届は、多くの役所で休日・夜間も受け付けています。火葬の許可が必要なので、期限を待たずに早めに出しましょう。
- 年金・保険・世帯主変更の「10日以内・14日以内」は、数え方の表記が窓口によって分かれるため、安全のため1日早く表示しています。
表示される期限は、法令の一般的な数え方による目安です。亡くなったことを知った日が違う場合、休日をまたぐ場合、自治体や加入している制度によって期限や手続きが変わることがあります。必ず各窓口で確認してください。このツールは法律・税務の助言ではありません。具体的な判断は、家庭裁判所・税務署・法務局、または弁護士・税理士・司法書士にご相談ください。
根拠にした法令・公式の情報
- 民法(e-Gov法令検索):140条・143条(期間の数え方)、915条(相続放棄)、1048条(遺留分)
- 戸籍法:43条・86条(死亡届)
- 国税庁 No.2022 準確定申告、No.4205 相続税の申告と納税
- 法務省:相続登記の申請義務化
- 裁判所:相続の放棄の申述
- 日本年金機構:受給権者が亡くなったとき