法定相続分の計算
家族の構成を選ぶと、誰が相続人になり、それぞれ何分の1かが分かります。無料・登録不要。入力は端末の外に送信しません。
計算の結果
次の一歩
相続人が2人以上いて、法定相続分と違う分け方をしたり、不動産や預金の名義を変えたりするときに必要になることが多い書類です。質問に答えて作り、見本で確かめてから保存できます(保存は4,980円から・買い切り)。
見本を作る → 無料相続の期限カレンダー相続放棄(3か月)・相続税の申告(10か月)・相続登記(3年)などの期限日を一覧にします。
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- 相続人になる順番は、①子(亡くなっていれば孫)→ ②父母(いなければ祖父母)→ ③兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)です。配偶者は常に相続人です(民法887条・889条・890条)。
- 配偶者の割合は、子と一緒なら2分の1、親と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です。残りを同じ順位の人で等分します(民法900条)。
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の割合は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号)。
- 相続放棄した人は、はじめから相続人でなかったことになり、その子が代わりに相続することもありません(民法939条)。
- 孫が亡くなっていてひ孫がいる場合(再代襲)、胎児がいる場合などは、この計算では扱っていません。専門家にご確認ください。
よくある質問
相続放棄した人の子は、代わりに相続(代襲相続)しますか?
しません。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、代襲相続の原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除に限られているためです(民法887条2項)。放棄した人の分は、同じ順位のほかの相続人で分け直します。
内縁の配偶者は相続人になりますか?
なりません。民法の「配偶者」は婚姻届を出した配偶者で、内縁関係の人は相続人に含まれません(国税庁 No.4132)。財産を渡すには遺言による遺贈などの方法があります(民法964条)。相続人がいない場合には、家庭裁判所が特別の縁故があった人に財産を分与する制度もあります(民法958条の2)。
養子は実子と同じ相続分ですか?
同じです。養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。相続税の基礎控除などで養子の数を1人(実子がいない場合は2人)までとする制限は、税金の計算だけの決まりです(国税庁 No.4152)。特別養子縁組の場合、実の父母との親族関係は終了します(民法817条の9)。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?
父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。たとえば配偶者と、全血の兄1人・半血の弟1人が相続人なら、配偶者3/4、兄1/6、弟1/12です。
遺言があったら、この計算は使えませんか?
遺言で相続分が指定されていたり、特定の人に遺贈されていたりする場合は、原則として遺言が優先します(民法902条・964条)。この計算は遺言がない場合の法定相続分の目安です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり(民法1042条)、知った時から1年などの期限内に遺留分侵害額を請求できます(民法1048条)。
出典:民法(e-Gov法令検索) 相続人の範囲と法定相続分(国税庁) 嫡出でない子の相続分(法務省)(2026年10月15日 確認)
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確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順