法定相続分の計算

家族の構成を選ぶと、誰が相続人になり、それぞれ何分の1かが分かります。無料・登録不要。入力は端末の外に送信しません。

1. 亡くなった方の配偶者

2. 子

養子も、実の子と同じく1人の子として数えます。「先に亡くなっている」は、亡くなった方より前に亡くなった子のことです。

細かいきまり(あとで亡くなった子・欠格・廃除・養子の連れ子)
  • 亡くなった方より後に亡くなった子は「健在」として数えてください(その子の相続人が引き継ぎます。分け方は専門家にご確認ください)。
  • 相続欠格・廃除で相続できない子は「先に亡くなっている」を選び、その子の子(孫)の人数を入れてください。
  • 縁組の前に生まれた養子の子(連れ子)は、孫として数えません。

3. 親・祖父母

子(孫)がいない場合だけ使われます。養子だった方は、養父母も数えます(特別養子縁組の場合、実の父母は数えません)。相続放棄した人は数えません。

4. 兄弟姉妹

子(孫)も親(祖父母)もいない場合だけ使われます。

細かいきまり(欠格・廃除)

相続欠格・廃除で相続できない兄弟姉妹は「先に亡くなっている」を選び、その子(おい・めい)の人数を入れてください。

計算の結果

次の一歩

計算のきまり

よくある質問

相続放棄した人の子は、代わりに相続(代襲相続)しますか?

しません。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、代襲相続の原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除に限られているためです(民法887条2項)。放棄した人の分は、同じ順位のほかの相続人で分け直します。

内縁の配偶者は相続人になりますか?

なりません。民法の「配偶者」は婚姻届を出した配偶者で、内縁関係の人は相続人に含まれません(国税庁 No.4132)。財産を渡すには遺言による遺贈などの方法があります(民法964条)。相続人がいない場合には、家庭裁判所が特別の縁故があった人に財産を分与する制度もあります(民法958条の2)。

養子は実子と同じ相続分ですか?

同じです。養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。相続税の基礎控除などで養子の数を1人(実子がいない場合は2人)までとする制限は、税金の計算だけの決まりです(国税庁 No.4152)。特別養子縁組の場合、実の父母との親族関係は終了します(民法817条の9)。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?

父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。たとえば配偶者と、全血の兄1人・半血の弟1人が相続人なら、配偶者3/4、兄1/6、弟1/12です。

遺言があったら、この計算は使えませんか?

遺言で相続分が指定されていたり、特定の人に遺贈されていたりする場合は、原則として遺言が優先します(民法902条・964条)。この計算は遺言がない場合の法定相続分の目安です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり(民法1042条)、知った時から1年などの期限内に遺留分侵害額を請求できます(民法1048条)。

出典:民法(e-Gov法令検索) 相続人の範囲と法定相続分(国税庁) 嫡出でない子の相続分(法務省)(2026年10月15日 確認)

この計算は、民法の法定相続分を示すものです。遺言がある場合や、相続人の確定に疑問がある場合(認知・離婚・養子縁組の経緯など)は、戸籍を取り寄せたうえで、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

関連する解説

確認者:板野 克基(株式会社ブライトアセット 代表取締役) 最終更新日:2026年10月15日(条文はe-Gov法令検索で同日に確認) 編集方針と確認の手順